はじめての介護
介護サービスを利用するまで
介護保険サービスを利用するためには、申請をして認定を受ける必要があります。
1 申請
介護サービスを利用したいと思ったら、市役所高年介護課、又は各支所の地域振興課の担当窓口で、申請書に被保険者証を添えて提出します。
提出は本人、若しくは家族の人が行えます。
申請できる人
65歳以上の人
(第1号被保険者) | 寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な人
家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人 |
40歳以上65歳未満の人
(第2号被保険者) | 初老期における認知症、脳血管障害など老化に伴う特定疾病によって介護や支援が必要となった人
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2 訪問調査
認定調査員が訪問し、日常生活の自立度など心身の状況を調べます。(一次判定)
また主治医から、心身の障がいの原因となっている傷病に関する意見書の記入を受けます。
3 介護認定審査会で判定
訪問調査結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、審査・判定が申請から30日以内に行われます。(二次判定)
4 介護サービス計画の作成
認定を受けたら、自分に合った介護サービスを利用するために、居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼します(自分で作成してもかまいません。)。プラン作成にあたっては、利用者、家族の意向を確認、相談しサービス計画を立てます。
5 介護サービスの利用
介護サービス計画(ケアプラン)にもとづき、自宅でのサービス、施設でのサービス、福祉用具の貸出しなどの必要なサービスを受けられます。
介護サービス計画に沿って利用した介護サービスの自己負担は、費用の1割から3割(所得に応じて)です。
(備考)
要介護状態区分によって、利用できるサービス内容、相談窓口が下記のとおり異なります。
要介護状態区分によって、利用できるサービス内容、相談窓口が下記のとおり異なります。
要介護状態区分
| 利用できるサービス内容
| 相談窓口
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要介護1~5
| 介護保険の介護保険給付サービス
(介護給付) | 居宅介護支援事業者
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要支援1、2
| 介護予防・生活支援サービス
(介護予防・日常生活支援総合事業) | 地域包括支援センター
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非該当
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